2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
働くということだけでも、地域に産業として根付いている場合も重々あると思いますし、単純にお金を稼いでということのみならず、自分のアイデンティティーみたいなこととして位置付けている場合もあろうと思いますので、この点の雇用の公正な移行の在り方をどう真剣に具体化して考えていくのか、機動的に直していくのかということについてはしっかりと御検討いただきたいと思いますし、何かあれば引き続き議論をしてまいりたい、このように
働くということだけでも、地域に産業として根付いている場合も重々あると思いますし、単純にお金を稼いでということのみならず、自分のアイデンティティーみたいなこととして位置付けている場合もあろうと思いますので、この点の雇用の公正な移行の在り方をどう真剣に具体化して考えていくのか、機動的に直していくのかということについてはしっかりと御検討いただきたいと思いますし、何かあれば引き続き議論をしてまいりたい、このように
戸籍の電算化のときに、今使用している漢字で、今、常用漢字ですね、それで承諾してくれた方もいるんですが、やっぱり個人によっては自分のアイデンティティーだと考えている方も多くて、いや、変えませんよと、これ代々受け継がれてきた名前ですからと。当然だと思うんです。 これまで、そういったことを自治体では、住民に、人に合わせて対応してきたんですよ。
御自分のアイデンティティーに係ることでありますので、その意味でしっかりとこの問題について向き合ってまいりたい、この間、その決意を申し上げたところでございます。
租税条約と投資協定でございますが、これは、今のJICAの理事長の北岡伸一先生が以前おっしゃっていたことなんですけれども、ビザンチン、イスラム、モンゴルに侵略されて、トルコ、ロシア、イランに挟まれて、よくアイデンティティーを失わなかったなということをおっしゃっていました。ジョージア、人口三百万人ちょっとの、言ったら小さい国でございます。
やはり受皿というか、外国人とどう向き合っていくのかという、戦後七十五年、国際社会の中で日本として戦後の独立の後に生きてきて、この議論もなかなかちょっと早いところクリアしておかぬと、この国際社会の中でどう生きていくのかということを、改めて日本のアイデンティティーとかそういったところが問われるような、そんな大きな論点になっているのかなというふうな気がいたしました。
東北大学にとってのこの十年間は、社会と共にある大学というアイデンティティーを確立した期間でもございます。 このような社会課題に向き合う本学の成果を、持続可能でレジリエントなグリーン未来社会の構築に向けて生かすために、カーボンニュートラルもこれに含まれますけれども、この四月には、グリーン未来創造機構を創設してございます。
それは、ファミリー、家族としての氏というアイデンティティーと個人のアイデンティティーとしての旧姓を法的に使い続けることができる、両方の意味があるかなという意味でございます。 今、お手元に、資料として、「夫婦の氏に関する議論の概要について」という紙をお配りをいたしております。 現在、夫婦の氏に関して、たくさんの案が出されております。
また一方で、賛成する方が社会生活上の不便や不利益、そしてアイデンティティーの喪失ということを心配なさっていますが、それも解消することができると考えております。 第五次男女共同参画基本計画が令和二年の十二月二十五日に閣議決定をいたしました。
主な意見の概要を紹介させていただきますと、まず、この制度に対する賛成意見といたしましては、婚姻により氏を改める者の社会生活上の不利益を回避する必要がある、氏を含む氏名が個人のアイデンティティーに関わるものである、夫婦同氏を強制することが婚姻の障害となっている可能性があるといった意見があるものと承知しております。
アイデンティティーを傷つける表記が多様な法令で定められている事態は継続します。」、しかし諦めず取り組んでいきますということを声明をされていらっしゃいます。 実は、日本障がい者スポーツ協会というのは、この日本障害者協議会にも加盟する団体なんですね。
これは、子供のアイデンティティーを尊重するとか、里親が自分の苗字、氏を子供に押しつけるべきではないという考えであると。一方で、お子さんの希望、気持ちであったり、将来の養子縁組などが視野に入っている場合は里親の氏を名のることもあって、最終的にはケース・バイ・ケースだというようなお話だったと思うんですが、これは政府としてもその見解に変わりがあるのかないのか、伺います。
平成二十七年十二月に出されました選択的夫婦別氏に関する国家賠償訴訟請求の最高裁大法廷の判決においては、婚姻によって氏を改める者にとってアイデンティティーの喪失感を抱くなど不利益を受ける場合があることは否定できず、これらの不利益は氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものであるとの憲法二十四条との関係が述べられている一方、夫婦同氏制度は我が国の社会に定着してきたものであり、社会の自然かつ
一方、アイデンティティーの喪失ということについては、これは憲法二十何条でしたか、済みません、平成二十七年の判決でも、これは微妙な触れ方なんですが、婚姻によって氏を改める者にとって、アイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益を受ける場合があることは否定できずということで、人格権に対して配慮する議論というものについても触れているわけでありまして、これはまさに、ここからもう一つ判決が出るかどうかということも
○国務大臣(丸川珠代君) 氏に対するアイデンティティーで人格権の侵害だと感じておられる方、それから不便だという問題、特にパスポートの記載についてというのは非常に大きな議論になってきたかと思います。
こういうことがあったんですけれども、どう思いますかというんですけれども、そこは、設置者がそういう校則を作るに至った過去の経緯ですとか、あるいは私立の学校でいえば、いわゆる建学の精神だとか学校としてのアイデンティティーだとかいろいろなものがあるので、一概に外からいいとか悪いとか、外から理不尽だとかというのはなかなか言いづらい部分もあると思うんです。
そういうことを考えると、ルーツ、アイデンティティーとしては三つないし四つ以上というようなマルチカルチャーの子供たちというのは多数おりまして、そこに、例えばそういった子供たちが自分らしく生きていける、あるいは日本の社会の中で生きていくことを誇りに思うというようなことを実現していくためには、国籍自体は選択の余地があってもいいのではないかというふうに思います。
こうした方々が、移民でない、日本社会の一員でないというような前提の下、様々な施策が組まれていることが、特に世代を重ねた子供たちが成長していく過程でアイデンティティークライシスの引き金となったりするようなこともあります。私は日本で生まれて育っているのに、いつまでたっても日本社会の一員と認められている感じがしないというようなことですね。
そして、余りにも突然のことで、自分のアイデンティティーが、喪失感を味わったりというようなことのようでありますが。 なので、これはぜひと思う一方で、医療サイドからすると、何かこの議論が国会で始まるようになってからドナーがどんどんどんどん減っているというようなお話も一方ではあります。
ここの資料にもありますように、提供者を知ることはアイデンティティーの確立などのために重要なものだ、子供の福祉の観点から考えた場合、このような重要な権利が提供者の意思によって左右され、提供者を特定することができる子とできない子が生まれることが適当でないとの意見が半数以上を占めまして、この出自を知る権利は、全面的に開示ということで結論が出たわけです。
その方々のアイデンティティーが、結局、それがわかったときに一夜にして崩れて、生きていく意味が見出せないほどつらい日々を過ごしておられるのを見て、何か少しでもサポートできる方法はないだろうかということで、先ほど申しましたライフストーリーワークという援助方法を活用することを考えて、そして実践し、この援助活動を世の中に広めたいということで、今、AIDで生まれた子供たちと一緒に啓発活動も行っております。
こういうところは、今の地銀の経営基盤といいますかアイデンティティーを失って、いうようなものになってきたんではないかというふうに思うわけでありまして、いま一度やっぱり地銀の地域密着戦略を本当に組み立て直さないと、ただ合併して統合しても、またメガバンクにはなれない、密着型にもなれないと、同じことを繰り返すんではないかと思うんですけどね。
ていく、会社の面倒を見ていく、提案をすることこそ、その信用リスクに対する最も有効な対策だということをおっしゃっておりますし、何より協同組織、これは私は地銀にも通じると思うんですけれど、本来は自らの営業地域から逃れることはできないと、地域で生きていくんだと、地域運命共同体なんだということでありまして、地銀がぼんぼん統合して、店舗の統廃合して地域から去っていくということそのものが、もう地銀そのもののアイデンティティー
○阿部委員 私が大臣に、御理解されていると思いますけれども、受けとめていただきたいのは、アイデンティティーの一部だということなんですね。 私も長年小児科医をやってきて、やはり自己肯定感の持てないお子さんは本当にいろいろな意味で生きづらい。そして、自己肯定感というのはどこから来るのか。
実は、こういう条約物は英文として読んだときの方がわかりやすいものも多々ございまして、日本語が難しいということもあろうかと思いますが、簡単に言うと、子どもの権利条約の七条では父母を知る権利、第八条では子供がアイデンティティーを保持する権利の尊重、一言で言うと、というふうに言えると思います。
手話はコミュニケーションの手段というだけでなく、その人がその人らしく生きるためのアイデンティティーでもあります。 国に先立ち、全国の地方自治体では手話を言語と定める手話条例を制定しており、全日本ろうあ連盟によると、二〇二〇年十一月九日時点で三百七十自治体で成立しています。聾者にとって手話が大切なものであるということは社会共通の認識と言えます。